キッズマインドフルネス協会

Kids Mindfulness Association

受 講 規 約

この受講規約(以下「本規約」といいます)は、キッズマインドフルネス協会®︎(英語表記
を「Kids Mindfulness Association」とし、以下「KMA」 といいます)にて提供されるすべて
の講座(1day講座、各コース、クラス、WS、セッション、フォローアップ、動画視聴講座を含
み、以下「本講座」といいます)の受講者(以下「受講者」といいます)が遵守すべき事項を
定めたものです。受講希望者は、お申込み前に必ずお読みください。また、未成年の受講者は
、保護者の方が本規約に同意された場合のみ、本講座をご受講いただくことができます。

[キャンセルポリシー]KMAより本講座に関するテキスト、資料、動画コンテンツ等のデータの送付された後、または
本講座に関するサービスの全部または一部が提供された後に、受講者都合での解約があった
場合においても、一切返金はなされませんので、予めご了承ください。ただし、各講座に別
途「キャンセルポリシー(返金規定)」が定められている場合は、当該キャンセルポリシー
の通りです。詳しくは、第6条(キャンセルポリシー)をご確認ください。
[知的財産権に関して]本講座で提供される独自のノウハウ、資料、動画コンテンツ等のデータ、名称等に関する商
標権、著作権等の知的財産権はKMAに帰属しています。受講後も、これらを無断でコピーした
り、各媒体に保存、アップロードしたり、事前に明示された使用許諾の範囲を超えて自身の
ため、または第三者のために使用すること(同様のスクール事業にて第三者に教授するため
の使用を含みます)はできませんので、あらかじめご了承ください。判断に迷われるときは
、KMAまでご確認ください。
[知的財産権に関して] 本講座で提供される独自のノウハウ、資料、動画コンテンツ等のデータ、名称等に関する商標権、著作権等の知的財産権はKMAに帰属しています。受講後も、これらを無断でコピーしたり、各媒体に保存、アップロードしたり、事前に明示された使用許諾の範囲を超えて自身のため、または第三者のために使用すること(同様のスクール事業にて第三者に教授するための使用を含みます)はできませんので、あらかじめご了承ください。判断に迷われるときは、KMAまでご確認ください。
[「マインドフルネス」に関して]KMAより提供される本講座内の「マインドフルネス」は、医療行為ではなく、かつ、その代替
行為でもありません。受講者は、これらのことを十分理解したうえで、ご受講ください。
[「認定資格」に関して]KMAの認定資格者(認定講師、キッズマインドフルネスコーチ、マインドフルネスコーチ等)
として活動するには、所定の養成コースを修了後、KMAより認定を受ける必要があります。認
定資格者としての活動を希望する受講者は、事前に別紙の各認定資格者向けの規則も併せて
確認し同意したうえでご受講ください。

第一章 総 則

第1条(適用)

本規約は、KMAと受講者との間において適用されます。受講者は、本規約のすべてに同意し
た上で、申し込みをされたものとみなされます。未成年の受講者が申し込みをされた場合
、KMAは保護者の同意があったものとみなします。

KMAから受講者に提供される本規約以外の本講座にかかるガイドライン、説明書き、注意書
き、その他受講者へ別途配布または提示される資料等があった場合、これらに記載の事項
も本規約の一部を構成するものとします。

KMAは、本規約を変更する場合、事前に受講者に通知します。変更後の本規約の効力発生日
以降に受講者による本講座の受講があったときは、受講者は、当該変更に同意したものと
みなします。


第2条(受講申込)

本講座の申込みについては、KMA所定の方法で行うものとします。なお、各講座に申込要件
がある場合は、受講者は、この要件を満たしたうえで申込を行うものとします。

受講者は、申込みにあたって、情報を登録する必要がある場合、真実、正確かつ完全な情
報を提供するものとします。また、登録情報に変更が生じた場合には、速やかに所定の登
録情報変更手続きを行うことにより、届け出るものとします。登録情報の変更がなされな
かったことにより生じた損害については、KMAは一切の責任を負いません。

KMAは、受講希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合または該当するおそれが
あるとKMAが判断した場合には、受講をお断りすることがあります。また、受講開始後にお
いても、受講契約を解除し、あるいは講座提供を停止させることがあります。 当該停止等
により生じた不利益や損害についてKMAは一切責任を負いません。
(1) 本規約に違反し、または違反のおそれがあるとKMAが判断した場合
(2) 過去にKMAとの契約に違反し、当該契約を解除されたことがある場合

(3) 登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記あるいは記載漏れがあった場合
(4) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、
後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない場合
(5) 反社会的勢力等である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営
もしくは経営に協力あるいは関与する等反社会的勢力等との何らかの関与があると当
社が判断した場合
(6) その他、受講者自身または同伴のお子様が次条各号に該当する事由があるなどの場合
で、KMAが講座提供を適当でないと判断した場合


第3条(事前通知義務)


受講希望者は、自身または同伴のお子様について次の各号に該当する事由がある場合は、
前条の申し込み時に、KMAに通知するものとします。
(1) アレルギー・痙攣・引きつけ・てんかん・心臓病・喘息・などの健康状態その他留意
すべき疾患等がある場合
(2) 言葉や歩行、性格や行動その他に関して、身体的または精神的な状態や発達において
留意すべき点がある場合
(3) 自身または家族もしくは同居者が、当該申し込み時から遡って2週間以内に、インフル
エンザ、新型コロナウイルス感染症その他の感染症(以下「感染症」といいます)に
罹患した場合もしくは罹患が疑われた場合、または感染症の罹患の有無について検査
、もしくは検査の実施を要請された場合
(4) その他、前各号に関連して、KMAが講座提供にあたり留意すべき点がある場合


第4条(受講契約の成立)


第2条の申込み後、KMAからの案内に従い、所定の受講料等が支払われた時点をもって、本
講座にかかる受講契約は成立するものとします。


第5条(受講料等および支払い方法)


受講者は、本講座の受講料等(受講料の他、教材等の費用がある場合は、これらの費用を
含み、以下「受講料等」といいます)を所定の支払方法で支払うものとします。


第6条(キャンセルポリシー)

受講契約後、受講者が解約を希望する場合は、事前にKMAまで通知するものとします。

KMAより本講座に関するテキスト、資料、動画コンテンツ等のデータの送付された後、また
は本講座に関するサービスの全部または一部が提供された後に、受講者都合での解約があ
った場合においても、一切返金はなされないものとします。

前項の規定にかかわらず、各講座に別途キャンセルポリシーの定めがある場合は、当該キ
ャンセルポリシーに従います。

第7条(受講当日の欠席等)

受講者都合による受講当日の欠席、途中退席、遅刻等があった場合おいても、支払い済み
の受講料等の返金はされません。

受講予約日時の変更や欠席等の連絡は、前日まで(以下「欠席等の連絡期限」といいます
)にKMA宛に行う必要があります。この場合、KMAと別途調整のうえ別日に振替実施される
場合がありますが、この場合もKMAが振替実施を保証するものではありません。欠席等の連
絡期限を過ぎた後の連絡や連絡なしの欠席については一切代替措置の対応は致しかねます

第8条(講座内容等)

本講座の内容、スケジュール等については、KMA所定のカリキュラムに基づく講座概要の通
りです。

受講者は、事前に講座概要を十分に確認したうえで、申込みを行うものとします。

第二章 権利義務

第9条(権利帰属)

本講座に関する知的財産権(未公開の講座内容、KMA独自の動画コンテンツ、テキスト、ノ
ウハウ、名称およびこれに関する資料や情報に関する著作権等を含みます)は、受講者に
は移転しません。受講者が本講座にて知得したKMAの知見等を自己の事業に活用する際は
、KMAの許容する範囲において、かつ自己の責任において活用するものとします。

受講者は、いかなる理由によってもKMAの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそ
れのある行為をしてはならないものとします。

受講者は、事前にKMAより別途許諾がない限り、録音、録画、撮影などデータ媒体へ記録す
ることはできないものとします。

第10条(受講に際しての自己責任) 

受講者は、自己の判断および責任において本講座を受講するものとし、本講座の受講と当
該受講に伴う自らの一切の行為、およびその結果についても(受講中・受講外にかかわら
ず、受講者自身やお子様、ご家族の体調不良、感染症等の罹患、怪我や事故その他のトラ
ブルについても)、一切の責任を負うものとします。対面・オンラインにかかわらず、ま
た本講座の受講前後にかかわらず、急な体調の変化や流産、早産、その他妊娠中のトラブ
ルがあった場合には、自己の判断および責任において医師の診断に委ねるものとし、KMAは
、これらのトラブル等に関して、いかなる場合も一切責任を負いません。

受講者は、対面にて受講する際の施設利用時には、KMAや他の受講者が快適に、かつ安心し
て利用できるよう、KMAの感染症対策への協力を行うとともに、出たゴミは各自で持ち帰る
などして、自己の責任において受講者としてのマナーを徹底し、KMAに迷惑をかけてはなら
ないものとします。なお、施設利用時に、受講者の故意過失により、施設内の備品、器具
、機材その他を破損・紛失等し、KMAに損害を被らせた場合、これらを賠償する義務を負い
ます。また、貴重品等については、自己の責任において管理を徹底するものとし、いかな
る場合も、KMAは、受講者の持ち物等の紛失・盗難その他のトラブルに関して一切責任を負
いません。

受講者は、オンラインにて受講する際の、PC機器、通信端末、通信環境の設定、インター
ネット接続サービスその他の当該提供を受けるために必要となるサービス、機器および通
信環境を、自らの責任と負担において準備するものとします。KMAは、本規約に明示する場
合の他、機器や通信環境の不整備または接続不能等による受講不能や不具合について、一
切の責任を負いません。
第11条(非保証等)

KMAは、本講座の提供について、受講者に対し、次のことを保証しません。受講者は、受講
後の成果等については個人差があること、また当該非保証を理解し、事前に了承するもの
とします。
(1) 知り得たノウハウ等を使用して、受講者の活動・事業に活かせること、一定の成果や売上
、有益な機会が得られること。
(2) その他、本講座にて提供される情報、資料等における特定の目的への適合性(受講者の期
待する特定の目的の達成や結果が得られること)、有用性(受講者がこれらを有益なもの
として使用できること)等

本講座の受講に関連して受講者間または受講者と第三者との間において生じたトラブルや
紛争については、当事者の責任において解決するものとします。KMAはこれらについて一切
責任を負いません。

第12条(機密情報)

受講者は、KMAの機密情報(第8条(権利帰属)に定義するノウハウ等に関する資料や情報
を含みます)を適切に管理し、事前の承諾なしに第三者へ開示、漏洩してはならず、また
事前に許諾される目的以外に使用してはならないものとします。

受講者は、本講座の受講にともない、知り得た他の受講者やKMA関係者の個人情報を、自己
の責任で厳格に保持管理するとともに、本人の同意なく第三者へ開示、漏洩してはならな
いものとします。

第三章 禁止行為等

第13条(禁止行為)

KMAは、受講者による本講座の受講に際して、以下の行為を禁止します。
(1) 本講座の進行を妨げ、または他の受講者の迷惑となる行為
(2) 他の受講者、KMAまたはKMA関係者その他第三者の著作権、商標権、特許権、実用新案
権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為、または
侵害するおそれのある行為
(3) 他の受講者、KMAまたはKMA関係者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける
行為
(4) 公序良俗、その他法令に違反する行為または犯罪に結びつく行為および当該行為を勧
誘、幇助、強制、助長する行為
(5) 他の受講者の情報収集目的、ネットワークビジネス、宗教や政治活動等への勧誘目的
で本講座を受講する行為
(6) KMAより提供された情報、教材、テキスト、動画コンテンツ等の著作権、商標権等の知
的財産権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為(未公開の講座や
ワークショップ内容、情報、資料、各種コンテンツ等を複製、模倣、改変、転載、引
用、SNSその他メディアへの掲載、公衆送信、送信可能化、アップロード、第三者への
開示、漏洩、転売、レンタル、上映または放送する行為、事前許諾なしに録音、録画

、撮影等を行う行為がこれに該当しますが、これに限られるものではありません)
(7) KMAにて使用する各規約、プライバシーポリシー等を事前許諾なしに転用する行為
(8) その他、KMAが不適切と判断した行為

前項各号の禁止事項に該当するか否かについては、KMAの裁量により判断することができる
ものとします。
第14条(解除等)

KMAは、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告
することなく、受講契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告してもこれが是正されなか
った場合
(2) 次条(反社会的勢力等)に違反した場合
(3) 正当な理由なくKMAの指示や方針に従わなかった場合

受講者は、前項により解除された場合において、KMAに対して負う支払義務が残存する場合
には、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにすべての支払を行わなけ
ればならないものとします。
第15条(反社会的勢力等)
受講者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約する
ものとします。
(1) 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者である
こと
(2) 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
(3) 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いてい
ること
第16条(損害賠償)
受講者は、KMAに損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。

第四章 有効期間等

第17条(有効期間) 
本規約の有効期間は、受講契約の成立の日から効力を生じ、本講座の提供が終了したこと
、あるいは解除、解約されたことによる当該受講契約終了の日まで有効に存続するものと
します。
第18条(存続条項)
受講契約が終了した後においても、第9条(権利帰属)、第10条(受講に際しての自己
責任)、第11条(非保証等)、第12条(機密情報)、第13条(禁止行為)、第14
条(解除等)第2項、第15条(反社会的勢力等)、第16条(損害賠償)、本条(存続
条項)第19条(肖像等)および第21条(紛争解決)は、なお有効に存続するものとし
ます。

第五章 雑 則

第19条(肖像等)

KMAは、本講座の実施内容(受講中の様子など)を、録音、録画または写真撮影等すること
があります。KMAは、これらを行った場合、音声・動画・写真等を本講座提供の目的で利用
するほか、KMAにおけるサービス向上・改善、研究開発等の目的で利用します。受講者は、
当該利用について著作権、肖像権等の一切の権利を行使せず、異議を唱えないものとしま
す。

KMAが録画または写真撮影等する前項の動画・写真等には、受講者やお子様の顔が映り込む
場合があることを、受講者は、予め了承するものとします。受講者が、顔が映り込みを希
望しない場合、事前にKMAまでその旨を通知するものとします。
第20条(譲渡等)
受講者は、事前の承諾なく、受講契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務に
つき、第三者に譲渡しもしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第21条(紛争解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本
規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

本規約に関連する紛争が生じた場合には、KMAの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

以上

最終改定 2024年5月1日

 

キッズマインドフルネス協会認定講師規則

本規則は、受講者がKMAより認定講師の認定を受けるにあたり、事前に同意する認定講師活動
に際しての遵守事項を定めています。
認定講師は、この資格を付与され登録を行う際には、このすべてに同意したうえで、所定の
認定講師登録を行う必要があります。


第1条(名称等)
認定講師は、KMAより許諾される範囲で許諾される活動目的のために、KMA の認定講師としての
名称を使用することができます。名称等の使用方法については、KMAの指示に従う必要がありま
す。


第2条(開講)

認定講師は、自身の顧客に対して、KMA所定の次の【ワークショップ】を開講できます。実
施内容・方法、受講料、使用するテキスト等の教材については、KMAの指示に従う必要があ
ります。
講座名:マインドフルネス1day講座【ワークショップ】
なお、テキストについては、事前にKMAより提供されるPDFデータを使用するものとします
。テキストに改訂があったときは、KMA所定の講習を受講することにより、改訂後のテキス
ト(PDFデータ)が提供されるものとします。

認定講師は、上記【ワークショップ】の内容を改変して顧客に提供してはいけません。ま
た、これを独自のオリジナル講座として顧客に提供してはいけません。KMA所定の内容をす
り替えることなく、忠実にその内容を顧客に伝える必要があります。認定講師は、【ワークショップ】の開講について、疑義が生じたときは、必ず事前にKMAに確認するものとします。
第3条(認定取り消し)
KMAは、認定講師がKMAの定める規約、規則に違反したとき、または認定講師としての適格性そ
の他を理由に資格を取り消すべきと判断した場合、認定を取り消すことがあります。
第4条(その他)
認定講師は、自己の責任において顧客に対して役務提供を行うものとします。KMAは、認定講師
活動において認定講師と顧客との間で生じた紛争、その他一切のトラブルについて、何ら責任
を負わないものとします。(競業避止)退会その他の理由で資格を喪失後、6ヶ月間、マインドフルネス関連の事業(スクール事業を含みます)を行うことができません。

以上

最終改定 2024年5月1日

キッズマインドフルネス協会®︎コーチ規則

本規則は、受講者がKMAよりコーチ(キッズマインドフルネスコーチ、マインドフルネスコー
チ)の認定を受けるにあたり、事前に同意する遵守事項を定めています。
コーチは、この資格を付与され登録を行う際には、このすべてに同意したうえで、所定の登
録を行う必要があります。

第1条(名称等)
コーチは、KMAより許諾される範囲で許諾される活動目的のために、KMA のコーチとしての名称
を使用することができます。名称等の使用方法については、KMAの指示に従う必要があります。

第2条(開講)

コーチは、自身の顧客に対して、KMA所定の次の【ワークショップ】を開講できます。実施
内容・方法、受講料、使用するテキスト等の教材については、KMAの指示に従う必要があり
ます。
講座名:マインドフルネス1day講座【ワークショップ】
なお、テキストについては、事前にKMAより提供されるPDFデータを使用するものとします。

テキストに改訂があったときは、KMA所定の講習を受講することにより、改訂後のテキス
ト(PDFデータ)が提供されるものとします。

コーチは、自身の顧客に対して、KMAの講座内容を使用したクラスを開講することができま
す。ただし、指導者を養成するクラスについては開講することはできません。コーチは、
自身の事業にこれらを使用する場合、事前にKMAにその内容を確認するものとします。

コーチは、KMAの【ワークショップ】やその他の講座内容を改変して顧客に提供してはいけ
ません。また、これらを独自のオリジナル講座として顧客に提供してはいけません。KMA所
定の内容をすり替えることなく、忠実にその内容を顧客に伝える必要があります。

コーチは、開講について、疑義が生じたときは、必ず事前にKMAに確認するものとします。

第3条(認定期間)

認定期間は、認定後、コーチがKMAに所属する限り、有効に存続します。

KMAは、コーチがKMAの定める規約、規則に違反したとき、またはコーチとしての適格性そ
の他を理由に資格を取り消すべきと判断した場合、認定を取り消すことがあります。

以上

最終改定 2024年5月1日