キッズマインドフルネス協会

Kids Mindfulness Association

受 講 規 約

この受講規約(以下「本規約」といいます)は、キッズマインドフルネス協会(英語表記を「Kids Mindfulness Association」とし、以下「KMA」 といいます)にて提供されるすべての講座(1day講座、各コース、クラス、WS、セッション、フォローアップ、動画視聴講座を含み、以下「本講座」といいます)の受講者(以下「受講者」といいます)が遵守すべき事項を定めたものです。受講希望者は、お申込み前に必ずお読みください。また、未成年の受講者は、保護者の方が本規約に同意された場合のみ、本講座をご受講いただくことができます。

[キャンセルポリシー] KMAより本講座に関するテキスト、資料、動画コンテンツ等のデータの送付された後、または本講座に関するサービスの全部または一部が提供された後に、受講者都合での解約があった場合においても、一切返金はなされませんので、予めご了承ください。ただし、各講座に別途「キャンセルポリシー(返金規定)」が定められている場合は、当該キャンセルポリシーの通りです。詳しくは、第6条(キャンセルポリシー)をご確認ください。
[知的財産権に関して] 本講座で提供される独自のノウハウ、資料、動画コンテンツ等のデータ、名称等に関する商標権、著作権等の知的財産権はKMAに帰属しています。受講後も、これらを無断でコピーしたり、各媒体に保存、アップロードしたり、事前に明示された使用許諾の範囲を超えて自身のため、または第三者のために使用すること(同様のスクール事業にて第三者に教授するための使用を含みます)はできませんので、あらかじめご了承ください。判断に迷われるときは、KMAまでご確認ください。
[「マインドフルネス」に関して] KMAより提供される本講座内の「マインドフルネス」は、医療行為ではなく、かつ、その代替行為でもありません。受講者は、これらのことを十分理解したうえで、ご受講ください。

第一章 総 則

第1条(適用)

  1. 本規約は、KMAと受講者との間において適用されます。受講者は、本規約のすべてに同意した上で、申し込みをされたものとみなされます。未成年の受講者が申し込みをされた場合、KMAは保護者の同意があったものとみなします。
  2. KMAから受講者に提供される本規約以外の本講座にかかるガイドライン、説明書き、注意書き、その他受講者へ別途配布または提示される資料等があった場合、これらに記載の事項も本規約の一部を構成するものとします。
  3. KMAは、本規約を変更する場合、事前に受講者に通知します。変更後の本規約の効力発生日以降に受講者による本講座の受講があったときは、受講者は、当該変更に同意したものとみなします。

第2条(受講申込)

  1. 本講座の申込みについては、KMA所定の方法で行うものとします。なお、各講座に申込要件がある場合は、受講者は、この要件を満たしたうえで申込を行うものとします。
  2. 受講者は、申込みにあたって、情報を登録する必要がある場合、真実、正確かつ完全な情報を提供するものとします。また、登録情報に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録情報変更手続きを行うことにより、届け出るものとします。登録情報の変更がなされなかったことにより生じた損害については、KMAは一切の責任を負いません。
  3. KMAは、受講希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合または該当するおそれがあるとKMAが判断した場合には、受講をお断りすることがあります。また、受講開始後においても、受講契約を解除し、あるいは講座提供を停止させることがあります。 当該停止等により生じた不利益や損害についてKMAは一切責任を負いません。
  1. 本規約に違反し、または違反のおそれがあるとKMAが判断した場合
  2. 過去にKMAとの契約に違反し、当該契約を解除されたことがある場合
  3. 登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記あるいは記載漏れがあった場合
  4. 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない場合
  5. 反社会的勢力等である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力あるいは関与する等反社会的勢力等との何らかの関与があると当社が判断した場合
  6. その他、受講者自身または同伴のお子様が次条各号に該当する事由があるなどの場合で、KMAが講座提供を適当でないと判断した場合

第3条(事前通知義務)

受講希望者は、自身または同伴のお子様について次の各号に該当する事由がある場合は、前条の申し込み時に、KMAに通知するものとします。

  1. アレルギー・痙攣・引きつけ・てんかん・心臓病・喘息・などの健康状態その他留意すべき疾患等がある場合
  2. 言葉や歩行、性格や行動その他に関して、身体的または精神的な状態や発達において留意すべき点がある場合
  3. 自身または家族もしくは同居者が、当該申し込み時から遡って2週間以内に、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症その他の感染症(以下「感染症」といいます)に罹患した場合もしくは罹患が疑われた場合、または感染症の罹患の有無について検査、もしくは検査の実施を要請された場合
  4. その他、前各号に関連して、KMAが講座提供にあたり留意すべき点がある場合

第4条(受講契約の成立)

第2条の申込み後、KMAからの案内に従い、所定の受講料等が支払われた時点をもって、本講座にかかる受講契約は成立するものとします。

第5条(受講料等および支払い方法)

受講者は、本講座の受講料等(受講料の他、教材等の費用がある場合は、これらの費用を含み、以下「受講料等」といいます)を所定の支払方法で支払うものとします。

第6条(キャンセルポリシー)

  1. 受講契約後、受講者が解約を希望する場合は、事前にKMAまで通知するものとします。
  2. KMAより本講座に関するテキスト、資料、動画コンテンツ等のデータの送付された後、または本講座に関するサービスの全部または一部が提供された後に、受講者都合での解約があった場合においても、一切返金はなされないものとします。
  3. 前項の規定にかかわらず、各講座に別途キャンセルポリシーの定めがある場合は、当該キャンセルポリシーに従います。

第7条(受講当日の欠席等)

  1. 受講者都合による受講当日の欠席、途中退席、遅刻等があった場合おいても、支払い済みの受講料等の返金はされません。 
  2. 受講予約日時の変更や欠席等の連絡は、前日まで(以下「欠席等の連絡期限」といいます)にKMA宛に行う必要があります。この場合、KMAと別途調整のうえ別日に振替実施される場合がありますが、この場合もKMAが振替実施を保証するものではありません。欠席等の連絡期限を過ぎた後の連絡や連絡なしの欠席については一切代替措置の対応は致しかねます。

第8条(講座内容等)

  1. 本講座の内容、スケジュール等については、KMA所定のカリキュラムに基づく講座概要の通りです。
  2. 受講者は、事前に講座概要を十分に確認したうえで、申込みを行うものとします。

第二章 権利義務

第9条(権利帰属)

  1. 本講座に関する知的財産権(未公開の講座内容、KMA独自の動画コンテンツ、テキスト、ノウハウ、名称およびこれに関する資料や情報に関する著作権等を含みます)は、受講者には移転しません。受講者が本講座にて知得したKMAの知見等を自己の事業に活用する際は、KMAの許容する範囲において、かつ自己の責任において活用するものとします。
  2. 受講者は、いかなる理由によってもKMAの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
  3. 受講者は、事前にKMAより別途許諾がない限り、録音、録画、撮影などデータ媒体へ記録することはできないものとします。

第10条(受講に際しての自己責任) 

  1. 受講者は、自己の判断および責任において本講座を受講するものとし、本講座の受講と当該受講に伴う自らの一切の行為、およびその結果についても(受講中・受講外にかかわらず、受講者自身やお子様、ご家族の体調不良、感染症等の罹患、怪我や事故その他のトラブルについても)、一切の責任を負うものとします。対面・オンラインにかかわらず、また本講座の受講前後にかかわらず、急な体調の変化や流産、早産、その他妊娠中のトラブルがあった場合には、自己の判断および責任において医師の診断に委ねるものとし、KMAは、これらのトラブル等に関して、いかなる場合も一切責任を負いません。
  2. 受講者は、対面にて受講する際の施設利用時には、KMAや他の受講者が快適に、かつ安心して利用できるよう、KMAの感染症対策への協力を行うとともに、出たゴミは各自で持ち帰るなどして、自己の責任において受講者としてのマナーを徹底し、KMAに迷惑をかけてはならないものとします。なお、施設利用時に、受講者の故意過失により、施設内の備品、器具、機材その他を破損・紛失等し、KMAに損害を被らせた場合、これらを賠償する義務を負います。また、貴重品等については、自己の責任において管理を徹底するものとし、いかなる場合も、KMAは、受講者の持ち物等の紛失・盗難その他のトラブルに関して一切責任を負いません。
  3. 受講者は、オンラインにて受講する際の、PC機器、通信端末、通信環境の設定、インターネット接続サービスその他の当該提供を受けるために必要となるサービス、機器および通信環境を、自らの責任と負担において準備するものとします。KMAは、本規約に明示する場合の他、機器や通信環境の不整備または接続不能等による受講不能や不具合について、一切の責任を負いません。

第11条(非保証等)

  1. KMAは、本講座の提供について、受講者に対し、次のことを保証しません。受講者は、受講後の成果等については個人差があること、また当該非保証を理解し、事前に了承するものとします。
  1. 知り得たノウハウ等を使用して、受講者の活動・事業に活かせること、一定の成果や売上、有益な機会が得られること。
  2. その他、本講座にて提供される情報、資料等における特定の目的への適合性(受講者の期待する特定の目的の達成や結果が得られること)、有用性(受講者がこれらを有益なものとして使用できること)等
  3. 本講座の受講に関連して受講者間または受講者と第三者との間において生じたトラブルや紛争については、当事者の責任において解決するものとします。KMAはこれらについて一切責任を負いません。 

第12条(機密情報)

  1. 受講者は、KMAの機密情報(第8条(権利帰属)に定義するノウハウ等に関する資料や情報を含みます)を適切に管理し、事前の承諾なしに第三者へ開示、漏洩してはならず、また事前に許諾される目的以外に使用してはならないものとします。
  2. 受講者は、本講座の受講にともない、知り得た他の受講者やKMA関係者の個人情報を、自己の責任で厳格に保持管理するとともに、本人の同意なく第三者へ開示、漏洩してはならないものとします。

第三章 禁止行為等

第13条(禁止行為)

  1. KMAは、受講者による本講座の受講に際して、以下の行為を禁止します。
  1. 本講座の進行を妨げ、または他の受講者の迷惑となる行為
  2. 他の受講者、KMAまたはKMA関係者その他第三者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
  3. 他の受講者、KMAまたはKMA関係者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける行為
  4. 公序良俗、その他法令に違反する行為または犯罪に結びつく行為および当該行為を勧誘、幇助、強制、助長する行為
  5. 他の受講者の情報収集目的、ネットワークビジネス、宗教や政治活動等への勧誘目的で本講座を受講する行為
  6. KMAより提供された情報、教材、テキスト、動画コンテンツ等の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為(未公開の講座内容、情報、各種コンテンツ等を複製、改変、転載、引用、SNSその他メディアへの掲載、公衆送信、送信可能化、アップロード、レンタル、上映または放送する行為、事前許諾なしに録音、録画、撮影等を行う行為がこれに該当しますが、これに限られるものではありません)
  7. その他、KMAが不適切と判断した行為
  8. 前項各号の禁止事項に該当するか否かについては、KMAの裁量により判断することができるものとします。

第14条(解除等)

  1. KMAは、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、受講契約を解除することができるものとします。
  1. 本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告してもこれが是正されなかった場合
  2. 次条(反社会的勢力等)に違反した場合
  3. 正当な理由なくKMAの指示や方針に従わなかった場合
  4. 受講者は、前項により解除された場合において、KMAに対して負う支払義務が残存する場合には、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにすべての支払を行わなければならないものとします。 

第15条(反社会的勢力等)

受講者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。

  1. 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
  2. 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
  3. 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること

第16条(損害賠償)

受講者は、KMAに損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。 

第四章 有効期間等

第17条(有効期間) 

本規約の有効期間は、受講契約の成立の日から効力を生じ、本講座の提供が終了したこと、あるいは解除、解約されたことによる当該受講契約終了の日まで有効に存続するものとします。

第18条(存続条項)

受講契約が終了した後においても、第9条(権利帰属)、第10条(受講に際しての自己責任)、第11条(非保証等)、第12条(機密情報)、第13条(禁止行為)、第14条(解除等)第2項、第15条(反社会的勢力等)、第16条(損害賠償)、本条(存続条項)第19条(肖像等)および第21条(紛争解決)は、なお有効に存続するものとします。 

第五章 雑 則

第19条(肖像等)

  1. KMAは、本講座の実施内容(受講中の様子など)を、録音、録画または写真撮影等することがあります。KMAは、これらを行った場合、音声・動画・写真等を本講座提供の目的で利用するほか、KMAにおけるサービス向上・改善、研究開発等の目的で利用します。受講者は、当該利用について著作権、肖像権等の一切の権利を行使せず、異議を唱えないものとします。
  2. KMAが録画または写真撮影等する前項の動画・写真等には、受講者やお子様の顔が映り込む場合があることを、受講者は、予め了承するものとします。受講者が、顔が映り込みを希望しない場合、事前にKMAまでその旨を通知するものとします。

第20条(譲渡等)

受講者は、事前の承諾なく、受講契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に譲渡しもしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

第21条(紛争解決)

  1. 本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
  2. 本規約に関連する紛争が生じた場合には、KMAの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

以上

最終改定 2023年8月1日 

キッズマインドフルネス協会認定講師規則

本規則は、受講者がKMAより認定講師の認定を受けるにあたり、事前に同意する認定講師活動
に際しての遵守事項を定めています。
認定講師は、この資格を付与され登録を行う際には、このすべてに同意したうえで、所定の
認定講師登録を行う必要があります。
第1条(名称等)
認定講師は、KMAより許諾される範囲で許諾される活動目的のために、KMA の認定講師としての
名称を使用することができます。名称等の使用方法については、KMAの指示に従う必要がありま
す。
第2条(開講)

  1. 認定講師は、自身の顧客に対して、KMAの次の講座を開講できます。実施内容・方法、受講
    料、使用するテキスト等の教材については、KMAの指示に従う必要があります。また、開講
    時には、都度顧客ごとにKMAより事前に所定のテキストを購入する必要があります。
    講座名:Dive into yourselfマインドフルネス1dayWS
  2. 上記講座の一部を取り入れた独自のオリジナル講座を開講することはできません。また、
    他の団体、サービス、メソッド等とコラボ(共催、融合、組み合わせ)するなどして開催
    することは原則できません。
    第3条(認定期間)
  3. 認定期間は、認定日から1年間です。その後は、認定講師またはKMAより更新されない旨の
    申し出がない限り、1年ごと更新されます。期間中に退会したときは、資格は喪失します。
  4. KMAは、認定講師としての適格性その他を理由にKMAが更新するべきでないと判断した場合
    、更新を拒否することがあります。また、認定期間中であっても、資格を剥奪することが
    あります。
    第4条(競業避止)
    退会その他の理由で資格を喪失後、6ヶ月間、マインドフルネス関連の事業(スクール事業を含
    みます)を行うことができません。

以上